受講規約


受講規約

第1章 総則

第1条(受講規約の適用)
この受講規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人日本顔タイプ診断協会(以下「協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下「本講座」といいます。)を受講するにあたり適用されます。ただし、個別の講座において、協会が別途定めた事項がある場合、又は協会と別途の合意がある場合は、その定め又は合意が本規約に優先し適用されます。

第2条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「受講申込者」とは、本講座のうちいずれかの講座の受講を希望し、申込みをした者をいいます。
(2)「受講契約」とは、本規約に基づき受講申込者との間に締結される本講座の受講及び受講後の取扱いに関する契約をいいます。なお、受講契約は、各講座単位で成立するものとします。また、各講座において別途定めた事項は当該講座に関する範囲で、個別の受講生との間で合意した事項は当該受講生との間で効力を有し、受講契約の一部となります。
(2)「受講者」とは、協会と受講契約を締結した者をいいます。
(3)「受講完了者」とは、本講座のうちのいずれかの講座の受講を完了した受講生をいいます。
(4)「アドバイザー等資格」とは、受講完了者のうち、協会所定の試験及び手続による審査により付与される資格をいいます。
(5)「著作権等」とは、著作権、商標権、特許権、ノウハウ、アイディアその他の知的財産権をいいます。
(6)「本著作物等」とは、本講座の受講に当たり、又はアドバイザー等資格を取得することで閲覧可能となる協会が提供するテキスト、データ、音声、動画、講座の内容その他一切の協会が提供する著作物をいいます。
(7)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。
(8)「反社会的勢力等」とは、暴力団及びその関係団体若しくはその構成員又は暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追及する団体若しくは個人その他これらの該当者に準ずる者をいいます。

第3条(本規約の変更)
1 協会は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更することができるものとします。
11) 本規約の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき
22) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項の場合、協会は、変更後の本規約の効力発生日の7日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、協会が適切と判断する方法(協会ホームページへの掲示又は電子メールその他の電磁的方法による通知等)により通知します。
3 本規約の変更に同意しない受講者は、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、受講契約を解約するものとします。

第4条(通知)
1 協会から受講者への通知は、電子メール、協会ホームページへの掲載その他協会が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、協会から受講者への通知を電子メールの送信又は協会ホームページへの掲載の方法により行う場合には、受講者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は協会ホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第5条(権利義務の譲渡禁止等)
受講者は、受講契約上の地位並びに本規約若しくは受講契約に基づく協会に対する権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は処分することはできないものとします。また、受講者が死亡した場合には、受講契約は終了するものとし、受講者の地位の承継は一切できません。

第6条(合意管轄)
本規約又は受講契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第7条(準拠法)
 本規約又は受講契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第8条(協議等)
1 本規約又は受講契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、協会及び受講者は誠意を持って協議の上解決することとします。
2 本規約又は受講契約のいずれかの部分が無効である場合でも本規約又は受講契約全体の有効性には影響がないものとし、当該無効部分については、当該無効部分の趣旨に最も近い有効な規定を当該無効部分と置き換えるものとします。


第2章 受講契約の締結等
第9条(受講契約の締結等)
1 本講座の受講を希望する者は、協会所定の方法に従って本講座の受講の申込を行うものとします。
2 協会は、前項の申込みについて、受講申込者が申し込んだ講座の受講の可否を審査し、受講を認める場合は、当該申込みに係る受講料、受講料の決済方法、支払期限その他の事項を記載した受講を承諾する通知を行います。また、受講を認めない場合は、その旨の通知をするものとします。
3 受講契約は、協会が前項に定める受講を承諾する通知に記載された支払期限までに受講料を支払うことをもって成立するものとします。
4 受講申込者が、当該申込みの際に、協会が別途定める方法により本規約の内容を承諾する旨の意思表示を行うものとします。
5 協会は、受講申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、受講契約を締結しないことができ、又は特別な条件を付して受講を承諾することができます。なお、協会が特別な条件を付した受講の承諾の通知を発信した場合、受講申込者が受講料を支払うことをもって協会の付した条件を承諾した内容の受講契約が成立するものとします。
(1)    受講申込者が申込みを行った講座の要件を満たしていない場合
(2)    受講申込者が申込時において本規約に違反する行為を行っている場合
(3)    受講申込者が協会と締結した他の受講契約(解除その他の理由で契約が終了しているものも含みます。)に違反し、又はしたことがある場合
(4)    受講申込者が協会へ届け出た事項に虚偽が含まれていた場合
(5)    受講申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、受講申込手続が成年後見人によって行われておらず、又は受講申込の際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合
(6)    受講申込者が反社会的勢力等である場合又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると協会が判断した場合
(7)    その他協会が受講申込者を不適当と認めた場合

第10条(受講料)
受講料は、講座ごとに別途定めるものとします。

第11条(決済方法)
受講料の決済方法は、次に定めるとおりです。なお、協会が同意する場合は、別の方法による支払も認めます。

(1)    銀行振込(一括支払)
受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。振込手数料は、受講料のお支払をする方のご負担とします。振込先の銀行口座は、本通知その他の方法によりお知らせいたします。
(2)    クレジットカード決済
協会が、クレジットカード決済を導入している場合に限り、クレジットカード決済ができるものとします。

第12条(講座修了及び資格認定の要件等)
1 受講者が、申込対象の講座について協会の定める全カリキュラムを履修し、協会所定の要件を満たした場合のみ当該講座を修了したと評価されます。
2 当該講座の修了が、協会から協会所定のアドバイザー等資格の付与を受けるための要件となっている講座である場合、当該講座の受講修了に加えて、試験合格、認定料の支払い、資格に関する規約への同意その他協会が別途定める要件を満たした場合に限りアドバイザー等資格の付与を受けられるものとします。
3 協会は、本講座の修了により、当該講座に関連するアドバイザー等資格が取得されることを保証しません。

第3章 受講者の義務等
第13条(変更通知)
1 受講者は、協会へ届け出た内容に変更があった場合、自己の責任において協会所定の方法により変更があった旨及び変更内容を通知するものとします。
2 前項の届出を受講者が怠ったことにより、協会から受講者に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなします。

第14条(遵守事項)
受講者は、講座の受講中か否かに関わらず、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。ただし、アドバイザー等資格を付与され許容される場合又は協会との合意による場合はこの限りではありません。
(1)    協会及び本講座を担当する講師の指示に従うこと
(2)    他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(3)    本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと
(4)    他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行わないこと
(5)    本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと
(6)    私的利用か否かを問わず、本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信しないこと
(7)    私的利用か否かを問わず、本著作物等の内容を、自己又は第三者の著作物に引用しないこと
(8)    私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布しないこと
(9)    本著作物等をいかなる商用利用(他の事業の顧客誘引のために無償で行う場合も含みます。)もしないこと
(10)                 自らが顔タイプアドバイザーであることを名乗って顔タイプ診断について講座を主催し又は第三者に顔タイプアドバイザーを名乗らせて顔タイプ診断について講座を主催させる等、自己又は第三者の名をもって、顔タイプ診断その他協会が開設する講座又は資格に類似する教育又は育成事業を行わないこと 
(11)                 顔タイプ診断その他協会が開設する講座又は資格に類似する教育及び育成事業を行うものに対し、役務の提供その他いかなる従事若しくは協力をしないこと
(12)                 法令若しくは公序良俗に違反しないこと
(13)                 協会若しくは第三者に不利益を与える行為(協会又は第三者の著作権等、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、意図の有無を問わず協会の事業活動に悪影響を及ぼす行為を含む。)をしないこと
(14)                 協会又は他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為をしないこと
(15)                 上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為をしないこと
(16)                 その他、協会が不適切と判断する行為をしないこと

第15条(個別診断、講座等の開催の禁止等)
1 受講者は、資格の認定その他の協会からの別途の許諾のない限り、協会所定のアドバイザー等資格に係る名称を名乗り又は使用することはできません。
2 受講者は、資格の認定その他の協会からの別途の許諾のない限り、本講座において協会が教授した方法を用いた有償のサービス(個別診断、セミナー、各種講座を含みますが、それらに限られません。)をすることができないものとします。

第16条(秘密保持)
1 受講者は、協会より開示された協会の営業上又は技術上の一切の情報(講師及び受講者の情報並びにインストラクタービジネス及び顔タイプ診断に関する知識、技術、ノウハウ等を含みますが、これらに限られません。以下「秘密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理して、これを秘密として保持しなければなりません。また、受講者は、協会の事前の承諾を得ないで秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本講座の受講の目的以外の目的で秘密情報を利用することを禁じます。
2 前項に関わらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報には該当しないものとします。
(1)    開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2)    開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3)    開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)    正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく取得した情報
(5)    協会から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報

第4章 協会の義務等
第17条(善管注意義務)
協会は、善良な管理者の注意をもって本講座を提供するものとします。ただし、受講契約等に別途定めがある場合はこの限りでないものとします。

第18条(個人情報の取扱い)
 協会は、受講者より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じ。)を第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関する法律その他関連法令及び協会の定めるプライバシーポリシーを遵守するものとします。

第19条(知的財産権の帰属)
1 本著作物等に関する著作権等は、第三者に帰属するものを除き、協会に帰属します。
2 協会は、受講者が本規約を遵守することを条件に、受講者に対し、本著作物等(受講生が受講した講座において提供を受けた部分に限る。)を無償で私的に利用することのみを承諾します。なお、本項の規定は、別途定める受講生の秘密保持義務を免除するものではなく、本著作物等に秘密情報が含まれる場合は、秘密保持義務を負うものとします。

第20条(損害賠償)
1 受講者は、受講契約又は法令の定めに違反したことにより、協会及び第三者(他の受講者、講師を含みます。)に損害を及ぼした場合、当該損害(弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。
2 受講者が受講契約又は法令の定めに違反した場合、協会は、受講者に対し、当該行為の差止めを請求できるものとします。
3 受講者が受講契約又は法令の定めに違反したことにより受講者が利益を得た場合、協会は、当該行為により受講者が得た利益に相当する額を損害賠償額として請求することができるものとします。なお、本項は、協会が、受講者の得た当該利益の額を超える額の損害賠償請求をすることを妨げるものではありません。
4 協会の責めに帰すべき事由により又は協会が受講契約に違反したことにより受講者に損害が生じた場合について、協会が受講者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当該損害の発生につき協会に故意又は重過失がある場合を除き、協会の責めに帰すべき事由により又は協会が受講契約等に違反したことが直接の原因で受講者に現実に発生した通常の損害に限定され、協会の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について協会は賠償責任を負わないものとします。なお、協会の責めに帰すことができない事由から生じた損害については、協会は賠償責任を負わないものとします。

第21条(免責事項)
1 協会は、本講座の内容及び受講者が本講座を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、将来の結果その他いかなる事項についても保証も行わないものとします。
2 本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失により、本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会が負う損害賠償責任の範囲は、故意又は重過失がある場合を除き、前条の範囲に限られるものとします。

第4章 受講契約の解約等
第22条(協会による解約)
1 協会は、受講契約の成立後、受講者が第9条第5項に定めるいずれかに該当することが判明した場合、受講者に対し事前の催告なく、受講契約を解約できるものとします。
2 受講者が本規約又は法令に違反した場合、協会は、受講者に対し事前の催告なく、受講契約を解約できるものとします。
3 協会及び受講者が本講座に関し締結済みの受講契約が受講者の責めに帰すべき事由(受講者が本規約又は法令に違反した場合を含みます。)により解約された場合、協会は、本講座に含まれる他の講座に関する受講契約についても解約できるものとします。なお、受講契約が解約されることにより、受講完了者の地位が失われるものとし、当該地位がアドバイザー等資格の要件となっている場合は、当該資格も失効するものとします。
4 本条による解約を含め受講者の責めに帰すべき事由により、受講契約が解約される場合、既払いの受講料の返金はしないものとします。ただし、第9条第5項第5号、又は同項第6号に該当する場合はこの限りではありません。

第23条(講座開催の中止)
1 申込対象の講座の受講申込者の数が講座ごとに定める最少開催人数に到達しない見込みの場合、担当講師が急病等の事情で講座の開催が困難である見込みの場合、地震、天災、疫病の流行等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合、協会は、協会の判断で、当該講座の開催を中止することができます。この場合、協会は、可能な限り早期かつ事前に受講生に中止を決定した旨を通知するものとします。
2 前項に基づき協会が当該講座の開催を中止した場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします。ただし、協会が本条に基づいて当該講座の開催を中止したことに関して当該講座の受講申込者又は第三者に生じる損害がある場合でも、協会が負う損害賠償責任の範囲は、故意又は重過失がある場合を除き、理由の如何を問わず、第20条の範囲に限られるものとします。

第24条(受講生による解約及び受講日程の振替え)
1 受講者は、申込対象の講座について、講座開始(当該講座の開講当日の講座開始時点をいいます。以下同じ。)までの間、協会所定の方法により協会に通知をすることにより、受講契約を解約することができるものとします。解約の効力は、当該通知が協会に到達した時点で発生するものとします。
2 受講者が前項の解約をした場合、申込対象の講座について、次に定めるとおりのキャンセル料が発生します。キャンセル料は、解約日から起算して30日以内に支払うものとします。また、キャンセル料の支払方法は、協会指定の方法とします。なお、以下において、「講座開催の日」とは、当該講座が2日以上にわたって開催される場合は、当該講座の最初の日をいいます(以下同じ。)。
(1)    講座開催の日の31日前までの間の解約
キャンセル料は発生しません。受講料の決済が完了していた場合、当該受講料から事務手数料5000円を差し引いた金額をご返金いたします。
(2)    講座開催の日の30日前から21日前までの間の解約
受講料の額の30%の額
(3)    講座開催の日の20日前から10日前までの間の解約
受講料の額の50%の額
(4)    講座開催の日の9日前から2日前までの間の解約
受講料の額の70%の額
(5)    講座開催の日の1日前から講座開始までの間の解約
受講料の額の100%の額

3 講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められません。解約通知をされても、受講料の返金は一切いたしません。
4 受講者は、申込対象の講座と同一内容の講座を、受講契約における日程とは異なる日程での受講を希望する場合、協会所定の方法で通知するものとします。協会は、定員その他の理由で振替に支障が無い限り、受講生の希望に従い、受講日程を振り替えるものとします。なお、次に定めるとおりの振替手数料が発生します。振替手数料の支払方法は、協会指定の方法とします。
(1)    講座開催の日の2日前までに上記通知をした場合
振替手数料は発生いたしません。
(2)講座開催の日の1日前から講座開催の日までに上記通知をした場合
5000円
5 前項に関わらず、講座開催の日の翌日以降は、受講日程の振替えには応じません。

第25条(受講料の返金)
受講者の都合による講座の欠席については、受講料の返金は一切いたしません。

第26条(反社会勢力等の排除)
1 受講者及び協会は、反社会的勢力等に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)    反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)    反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)    自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4)    反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2 受講者及び協会は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないものとします。
(1)    暴力的な要求行為
(2)    法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)    取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)    風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)    その他前各号に準ずる行為
3 協会は、受講者が反社会的勢力等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、事前の通知をすることなく受講契約を解除することができるものとします。
4 前項の規定の適用により受講者に損害が生じた場合であっても、受講者は協会に何らの請求もできないものとします。

第27条(有効期間)
1 受講契約は、契約が終了(解約、解除を含みます。)しない限り、存続するものとします。
2 受講契約が終了した場合であっても、第6条、第7条、第8条、第16条、第20条、第21条、第24条第2項、第25条、本項、第28条の規定は終了後も存続するものとします。

第28条(契約終了後の措置)
受講者は、協会が別途同意する場合を除き、受講契約が終了した場合、受講契約に関連して協会から提供を受けた本著作物等のデータ、複製物その他一切の資料を協会の指示に従い、廃棄、返却又は消去するものとし、書面(電磁的方法も含みます。)をもって、それらが完了した旨の報告を行うものとします。

2017年7月1日制定
2023年10月1日改定

一般社団法人日本顔タイプ診断協会